有料職業紹介事業の許可基準
財産的要件
次のいずれにも該当するもの
- 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
- 自己名義の現金・預貯金の額が150万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
個人情報の管理に関する要件
個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
申請者が当該事業を適正に遂行できる能力を要する要件
代表者及び役員(法人の場合に限る。)が欠格事由等に該当しないこと。
職業紹介責任者に関する要件
職業紹介責任者が欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有すること。
- 定められた講習会を受講。
- 20歳から3年以上職業経験を有する者であること。
事業所に関する要件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 有料職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として20u以上であること。(インターネットのみで対面面接等を行わない場合はこの要件は必要でなし。)
- 求人者・求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
手数料に関する要件
- 適法な手数料以外に金品を徴収してはならないこと。
- 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
名義貸しに関する要件
名義貸したり、借用したりして許可を受けてはならないこと。
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長倉社会保険労務士事務所