特定労働者派遣事業の届出

必要な書類

特定労働者派遣の届出は、
下記の書類を事業主管轄等同局を経由して、厚生労働大臣に提出します。

  1. 特定労働者派遣事業届出書   3部  (正本1通、写し2通)
  2. 特定労働者派遣事業計画書   3部  (正本1通、写し2通)
  3. 次表に掲げる添付書類     2部  (正本1通、写し1通)
法人の場合 個人の場合
定款または寄付行為
登記事項証明書
役員の住民票の写しおよび履歴書
住民票の写しおよび履歴書
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)※事業所ごと
派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書 ※事業所ごと
個人情報適正管理規程 ※事業所ごと
預金残高証明書

一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方
(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含む。)は、
特定労働者派遣業を行うことはできません。

添付書類(下記の表のもの)を省略できる場合

  • 特定派遣元事業主が
    特定労働者派遣事業の届出添付書類を省略できる場合一般労働者派遣事業の許可申請をする場合
  • 一般派遣元事業主又は一般労働者派遣事業の許可申請をしている者が
    特定労働者派遣事業の届出添付書類を省略できる場合特定労働者派遣事業の届出をする場合
法人の場合 個人の場合
定款または寄付行為
登記事項証明書
役員の住民票の写しおよび履歴書
住民票の写しおよび履歴書

届け出る様式は、法令で定められています。
なお、許可申請は、厚生労働省の審査、
労働政策審議会の意見聴取などの手続きを経て行われます。
それには少なくとも2か月ほどかかりますので、
事業開始予定は、十分に余裕をもって行ってください。

労働者は、登録制の派遣ではなく、
派遣元がきちんと正社員として雇用した人間のみを派遣するものです。
労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣と比べて、雇用が安定しているので、
厚生労働大臣への届出制となっています。

派遣元・派遣先・労働者との関係

派遣元と労働者

派遣元と労働者は、正規の雇用契約があります。
派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を準備したり、
労働者の教育訓練や研修を行ったりして、次に備える必要があります。

派遣先と労働者

労働者は、派遣先の就業規則に従い、
派遣先の指揮命令下で働くことになります。
このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、
労働者の勤務状況やモチベーションは、高まっているかなどの
労務管理に注意する必要があります。

特定労働者派遣事業の申請要件

  1. 財産的要件・・・資産要件はなし。
  2. 派遣元責任者の要件
    1. 未成年ではないこと
    2. 欠格事由に該当しないこと
    3. 健康状態が良好であること
    4. 名義借りでないこと
    5. 成年に達してから、3年以上の雇用管理の経験を有すること

人材派遣.com、一般労働者派遣事業許可-ページトップへ

人材派遣に関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

長倉社会保険労務士事務所 長倉社会保険労務士事務所
〒861-8038 熊本県長嶺東5丁目29-25-105 アクセスはこちら
TEL/FAX:096-380-0836
MAIL:info@haken-consul.com