有料職業紹介事業の許可申請
手数料
5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数−1)
(登録免許税9万円も必要)
提出書類
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 有料職業紹介事業計画書
- 届出制手数料届出書
- 有料職業紹介事業取り扱い業種範囲等届出書
添付書類
法人の場合
- 定款又は寄付行為
- 登記簿謄本 (登記事項証明書)
- 役員・職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載必要。)
- 役員・職業紹介責任者の履歴書 ・貸借対照表及び損益計算書
- 最近の事業年度における法人税の納税確定申告書(別表1及び4)の写し
- 最近の事業年度における法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 職業紹介責任者講習受講証明書 (許可の申請を行う前に受講が必要。事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人選任。)
- 個人情報適正管理規程
- 業務の運営に関する規程
- 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
労働局の受付の概ね3ヶ月以内のもの
個人の場合
- 代表者や職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)
- 代表者や職業紹介責任者の履歴書
- 最近の事業年度における所得税の納税確定申告書第一表の写し
- 最近の事業年度における所得税の納税証明書(その2所得金額)
- 建物の不動産登記簿謄本の写し(申請者が所有する場合)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)(他人が所有する場合)
最近の事業年度における貸借対照表および損益計算書 - 職業紹介責任者講習受講証明書 (許可の申請を行う前に受講が必要。事業所で職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人選任。)
- 個人情報適正管理規程
- 業務の運営に関する規程
- 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
- 預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)労働局の受付の概ね3ヶ月以内のもの
申請先
管轄の都道府県労働局を経由して厚生労働大臣へ提出
- 会社設立では、資本金を500万円以上ありますか?
- 事業開始予定期限の2か月前に申請できますか?
- 早めに残高証明をもらっておくことができますか?
- 職業紹介責任者講習会の受講申し込みは、早めにしましょう。
長倉社会保険労務士事務所