一般労働者派遣事業許可
一般労働者派遣事業の許可に必要なものは以下の通りです。
手数料
- 12万円+5万5千円×(一般労働者派遣業を行う事務所数−1)分の収入印紙
(事業主管轄の労働局に問い合わせてください。) - 登録免許税9万円
* 収入印紙が消印された場合、手数料は返却されません。
* 申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
書類
- 一般労働者派遣業許可・許可有効期間申請書 3部(正本1通、写し2通)
- 一般労働者派遣事業計画書 3部 (正本1通、写し2通)
- 添付書類 下記の書類 2部(正本1通、写し1通)
| 法人の場合 | 個人の場合 |
| 定款または寄付行為 登記事項証明書 役員の住民票の写しおよび履歴書 貸借対照表および損益計算書 法人税の納税申告書の写し 法人税の納税証明書 |
住民票の写しおよび履歴書 所得税の納税申告書の写し 所得税の納税証明書 預金残高証明書 不動産の登記事項証明書 固定資産税評価証明書(資産) |
| 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)※事業所ごと 派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書 ※事業所ごと 個人情報適正管理規程 ※事業所ごと |
|
添付書類に関する留意事項
- 住民票の写しを市町村で請求する場合は、必ず、請求事由として、労働者派遣事業の実施のために必要と記載する必要があります。
- 派遣元責任者は、許可の申請をする前に、派遣元責任者講習を受講する必要があります。講習内容申し込み方法などは、事業所管轄の労働局に問い合わせてください。
一般派遣業に関する許可の主な要件
- 労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものではないこと
- 財産的要件
- 資産の総額−負債の総額を控除した額≧1,000万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た金額
- 基準資産額≧負債額の1/7であること
- 自己名義の現金、預貯金の額≧800万円×一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額
- 個人情報を適性に管理し、および求人者、求職者などの秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 代表者や役員が、一定の欠格事由に該当しないこと
- 派遣元責任者が次の要件を満たすこと
- 欠格事由に該当しないこと、また業務を適性に遂行する能力を有すること
- 派遣元責任者講習を受講した者
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有する者
- 健康状態が良好(雇用管理が可能)であること
- 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
- 名義借りでないこと
- 外国人の場合は、在留資格を有すること
- 事業所から日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること
- 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
- 事業所に関する要件
- 事業所の面積が、おおむね20u以上であること
- 派遣業と有料職業紹介を兼業する場合、明確な区分が必要
- 性風俗特殊営業、風俗営業などが密集する場所でないこと
- 適正な事業運営についての要件
- 登録の際いかなる名義であっても、手数料に相当するものを徴収しないこと
- 労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者ではないこと
- 名義貸し目的で一般労働者派遣事業許可を得ようとしないこと
- 法人の場合、その役員が個人事業主として労働者派遣事業の事業停止命令を受けたものではないこと
- 個人情報保護要件
- 職務上知り得た派遣労働者などに関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること
- 派遣労働者から求められた場合の個人情報の開示または訂正もしくは削除の取り扱いに関する規定があり、かつ当該規定について、職員への教育が実施されていること
- 苦情処理の取り扱いに関する派遣元責任者を定めること
- 個人情報の紛失、破壊および改ざんの防止をするための措置が講じられていること
- 派遣労働者なの個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者などの個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること
- 収集目的に照らして保管する場所がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置が講じられていること
派遣元の義務と責任
雇用契約は、派遣元と派遣社員の間で締結する。
派遣元と派遣社員は、雇用関係にあるので、
労働基準法や労働安全衛生法などの労働法関係については、
原則として派遣元が責任を負い、派遣社員給与も、派遣元が支払う。
また、派遣元は、社会保険・労働保険に派遣社員を加入させなければならない。
派遣元は、派遣労働者本人に、労働者派遣をすることや従事する就業条件を
明示しなくてはならない。(義務)
- 社会保険(厚生年金・健康保険加入)
- 年収130万円超えた場合(60歳以上は、180万円超えた場合)
勤務時間や勤務日数が常勤の社員の4分の3を超えた者
- 年収130万円超えた場合(60歳以上は、180万円超えた場合)
- 労働保険(労災保険、雇用保険について)
- 社員が1名でもいれば、加入させなければならない。(一部の事業を除く。)
- 派遣元が加入の手続きをしていない場合でも労災保険は、おりる。
(ただし、届出遅滞で事業主は、滞納処分をされることがある)
派遣社員の希望と能力に応じた派遣先を紹介するときに、労働者派遣契約が、
労働法に違反するような場合は、派遣元はその労働者派遣契約を締結しては
いけない。
- 会社を設立する場合には、資本金を1000万円以上にしておくこと、
有料職業紹介事業と兼業でも、1000万円必要です。 - 銀行の残高証明は、会社設立直後に申請する場合、
早めに残高証明をもらっておきましょう。
長倉社会保険労務士事務所