職業紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。 職業安定法第32条の11の規定により、求職者に紹介してならないものとされている職業 (港湾運送業に就く職業および建設業に就く職業)以外の職業について 厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
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