派遣先の義務と責任

派遣先は、どんなことをする必要があるのでしょか?
特に重要なものをいくつかあげてみましょう。

  1. 業務上の命令は、派遣先が派遣社員に対して行う。
    雇用契約の内容を超えて就業させることはできない。
    もし、契約の内容を超えるような内容の場合は、派遣労働者の同意が必要。
    また、派遣の契約書および労働条件通知書に記載しなければならない。
  2. 労働関係法規については、原則として派遣元が責任を負うが、
    現実の労務提供に密接な関連のある事項は、
    使用者として派遣先の責任となる。
    例 労働時間、休憩、休日(有給休暇は派遣元)、
       安全管理面での管理、セクハラの防止など)
    時間外労働や休日労働を行わせるためには、
    • 派遣先・・派遣契約書などにあらかじめ時間外労働に関する記述があること
    • 派遣元・・適正な36協定の締結・届出をすること
    が必要。
  3. 派遣先は、派遣される労働者に対して、年齢、性別などの条件をつけてはいけない。
  4. 派遣先で 労災事故が発生した場合は、派遣先は、
    労働基準監督署へ報告書を提出しなければならない。
  5. 派遣先責任者を選任しなければならない。
  6. 派遣契約の解除をする場合、派遣契約中に正当な理由なく派遣契約を解除する場合、
    次の仕事を紹介するか、解雇予告手当として30日以上の賃金の支払いが必要。
    派遣先が派遣元に支払い、賃金として派遣元が派遣スタッフへ支払うようになる。
  7.   
  8. ・ 派遣期間に制限のある業務
    1年を超えて、引き続き派遣社員の受け入れが必要な場合、
    または新たに労働者を雇用する場合には、派遣されていた派遣社員の希望があれば、派遣先は、その者を雇用しなければならない。   
    ・ 派遣期間に制限のない業務
    3年を超えて派遣を受け入れていて、その業務に新たに労働者を雇用する場合は、
    その派遣社員に対して、雇用の申し込みをしなければならない。
    このような場合に、派遣元は、派遣社員が派遣先へ雇用されることを
    妨げることはできない。

派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部の業務を除く。)について、
派遣元事業主から派遣可能期間(4. により、意見聴取を経て3年以内の 派遣受け入れ期間が定められている場合は、その期間、それ以外の場合は1年) を超える期間継続して
労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

派遣先管理台帳の作成

内容は、次に掲げるとおり。

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 派遣元事業主の氏名または名称
  3. 派遣元事業主の事業所の名称
  4. 派遣元事業主の事業所の所在地
  5. 派遣就業をする日
  6. 始業および終業の時刻
  7. 従事する業務の種類
  8. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  9. 紹介予定派遣にかかる派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
  10. 派遣先責任者および派遣先責任者に関する事項
  11. 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務については、
    その紹介予定派遣に関する事項
  12. 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る
    社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
    3年間の保存が必要

労働者派遣契約の際、派遣労働者の性別を記載したり、
性別や年齢を理由とする差別的労働者派遣を行ってはいけない。

派遣先は、派遣先管理台帳に記載した事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
書面の交付もしくはファクシミリ・電子メールの送信により行う。
派遣元事業主が請求すれば、遅滞なく派遣労働者ごと送付必要。


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