労働者派遣とは
労働者派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、
派遣先の指揮命令を受けて、
この派遣先のために労働に従事させることを常に仕事として行うことをいいます。
これに関する法律は、労働者派遣法です。

では、労働者派遣業には、いくつ種類があるでしょう。
一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の2つがあります。
一般労働者派遣業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣業をいいます。
例:登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業
一般労働者派遣は、登録型の派遣事業です。
登録型の派遣社員は、通常、派遣会社に登録されているだけで、
派遣先の企業が決まったとき、その契約の期間だけ、派遣会社に登録されます。
派遣会社の雇用の機会の補償がないので、
派遣元には、特定派遣より厳しい条件が課されます。
そのため、厚生労働大臣の許可が必要です。
特定労働者派遣業
常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
厚生労働大臣に届出が必要です。
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 1年を超える期間、引き続き雇用されている者
- 採用されたときから、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
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長倉社会保険労務士事務所