有料職業紹介事業許可有効期間の更新申請
許可有効期間の更新申請
新規:3年
更新:5年。
許可の有効期間を満了すると失効。
許可の有効期間の満了する30日前までに「職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
手数料として更新を受けようとする事業所1事業所あたり1万8千円の収入印紙を添付。
添付書類
| 事業計画に関する書類 | 有料職業紹介事業を行う事業ごとの 職業紹介事業計画書 |
| 法人に関する書類 | 定款又は寄付行為 ・登記簿謄本 (登記事項証明書) |
| 資産に関する書類 | ・最近の事業年度における貸借対照表および損益計算書 ・預金残高証明書 (貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)労働局の受付の概ね3ヶ月 |
- 届出制手数料の届出・変更
届出制手数料(変更)届出書(様式第3号) - 取扱職種の範囲等の届出・変更
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) - 届出事項の変更
(法人代表者の氏名、法人役員の氏名・住所、職業紹介責任者の氏名・住所、他事業の事業内容、取次機関、事業者の氏名・名称・住所、事業所の名称・住所)
有料無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) - 職業紹介責任者の氏名・住所の変更(変更の日から30日以内)
有料無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) - 事業所の新設・廃止
有料無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) - 許可証の書換
許可証書換申請書(様式第6号) - 許可証の再交付
許可証再交付申請書(様式第6号) - 個人事業の代表者死亡(死亡の日から10日以内)
職業紹介事業代表者死亡届(通達様式第13号)
届出がなされると、死亡の日から1か月間職業紹介責任者または届出者の責任において事業の継続が認められる。
職業紹介事業を継続しない場合は、職業紹介事業代表者死亡届を提出する必要なし。 - 事業の廃止(廃止した日から10日以内)
有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) - 吸収合併の場合
消滅する法人が有していた事業所については新規許可申請が必要だが、
法人は、事業開始日までに、
法人の名称、住所、代表者、役員、職業紹介責任者を変更したときは、
申請内容に違いがなかったことを報告すること。
合併により、法人の名称に変更がある場合は、変更の手続きが必要。
合併に際し、新たに職業紹介を新設する場合は、
変更届出書で事業所の新設の届出が必要。 - 新設合併の場合
新規許可申請が必要。
新設合併する法人が、すべて職業紹介事業の許可を有しているときは、
変更の届出を行う必要あり。 - 営業譲渡・譲受
吸収合併の場合に準じた取扱。 - 一般労働者派遣事業を行う法人と合併する場合の取り扱い
職業紹介事業の許可をする法人と
一般労働者派遣事業を行っている事業所を有する法人が合併し、
職業紹介事業の許可を有する法人が消滅するときは、新規許可申請が必要。
※職業紹介事業の許可を有する法人が存続するときは、新規許可は必要ないが、合併により法人の名称等が変更したときは、変更の届出を行う必要がある。 - 会社分割の場合
分割により新たに創設した法人「分割新設法人」の場合、
分割する法人の営業を承継させる新設分割の場合には、
分割する法人が職業紹介事業の許可を有している場合であっても、
分割新設法人が職業紹介事業を行う場合には、新規許可申請が必要。 - 吸収分割の場合
既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を承継させる吸収分割の場合
吸収合併に準じて取り扱う。
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