派遣事業の更新と変更

許可の有効期間の更新

一般労働者派遣業の許可の有効期間は3年です。
引き続き行うときは、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、
十分な余裕をもって更新の申請をする必要があると思います。
(許可有効期間更新申請の手数料は、5万5千円×一般労働者派遣業
手続き、要件などは、新規許可の際とほぼ同額。

変更手続き

次に掲げるものに変更が生じたときは、次の書類を提出してください。

一般労働者派遣事業変更手続き

事 項 手続き
許可証の亡失、滅失 許可証再交付申請(速やかに)
  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名
  4. 代表者を除く役員の氏名
  5. 役員の住所
  6. 一般労働者派遣事業の名称
  7. 一般労働者派遣事業の所在地
  8. 派遣元責任者の氏名
  9. 派遣元責任者の住所
  10. 特定製造業務への労働者派遣の開始、終了
  11. 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設
  12. 一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止
変更届出
事後10日以内
ただし8. および9. は30日以内)
許可証書換申請
(1. 2. 6. または、7. の変更に限り、
上記変更届と併せて行ってください。)
一般労働者派遣事業の廃止 事業廃止届(事後10日以内

特定労働者派遣事業変更手続き

事 項 手続き
  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名
  4. 代表者を除く役員の氏名
  5. 役員の住所
  6. 一般労働者派遣事業の名称
  7. 一般労働者派遣事業の所在地
  8. 派遣元責任者の氏名
  9. 派遣元責任者の住所
  10. 特定製造業務への労働者派遣の開始、終了
  11. 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設
  12. 一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止
変更届出
事後10日以内
ただし8. および9. は30日以内)

届出の種類 手続き
事業報告書
収支決算書
毎事業年度経過後3ヶ月以内に事業所ごと提出
海外派遣の届出 海外派遣を行う場合
個人事業主が死亡した場合のとり扱い(一般・特定労働者派遣事業共通) 10日以内に、その同居の親族または法定代理人が届出。死亡後1か月間は継続してもよく、その間に新規の許可申請を行う。
法人の合併などの取り扱い
吸収合併
  1. 合併後、存続法人が一般派遣業の許可を得ておらず、合併後に行う場合は、新規許可申請が必要。
  2. 合併後、存続法人が一般労働者派遣事業の許可を得ている場合は、新規許可申請は、必要ありませんが、合併により法人の名称に変更がある場合は、変更の届出が必要。
法人の合併などの取り扱い
新設合併
(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が設立する場合)
合併後に一般労働者派遣業を行う場合は、新規許可申請が必要。
法人の合併などの取り扱い
営業譲渡、譲受の場合の取り扱い
吸収合併に準じた取り扱いとなる。

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